消防設備士特類

消防設備士特類とは

甲種特類の資格で取り扱うことができる「特殊消防用設備」とは、従来の消防用設備等に代わって、総務大臣が従来の消防用設備等と同等以上の性能があると認定した設備を指します。
 
一例を見ると、排煙設備に代えることができる「加圧防煙システム」や、自動火災報知設備に代えることができる「火災温度上昇速度を監視する機能を付加した防災システム」などがあげられます。「速やかに消火活動ができるように補助するシステム」といったように、何らかのシステムを付加しているものが多く見られます。
 
平成30年の日本で認定されている特殊消防用設備等の認定件数は67件です。まだまだ導入件数は少ない状態ですが大規模火災が増えているため、今後特殊消防用設備も増えていくことと思われます。
 

受験資格

・甲種第1類から第3類までのいずれか一つと甲種第4類、甲種第5類の合わせて3種類以上の資格持っている人。
 

消防設備士の受講義務

・消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習                   得のため、定められた期間内ごとに都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。
1.免許交付日以降における最初の4月1日から2年以内
2.上記の講習受講日以降における最初の4月1日から5年以内
 
 
※随時更新中